760685d1.jpgおととい30日(2012年1月)、厚生労働省は職場におけるパワーハラスメントの定義を公表した。陰湿なイジメであるパワハラの相談件数は年間で約4万件にも及ぶという。

厚労省が定義するパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為。又は職場環境を悪化させる行為」だ。
その定義の中に飲み会への誘いもパワハラに当たることが盛り込まれている。

確かに飲み会自体が本当にオフィシャルなものか大いに疑問がある。当然、オフィシャルという定義にあたるためには公式に開催されることが前提である。当然その費用も含めて会社が担保して開催されることとなる。またその飲酒時間の取り扱いである。果たしてそれが労働の一貫として取られられるのか?ここで判例を見るとオフィシャルであるのならその飲み会中の事故などは労災扱いとなるはずだがそのような判例は極めて稀である。ということは労働の一貫としては認められてないわけでやはり「任意」のものとか判断されよう。

数年前に公務員やサラリーマンの飲み会関連の飲酒事故、ひき逃げ、飲酒運転、死亡事故の報道が連日相次いだ。その殆どが帰宅の際に運転してのものだったと記憶している。実際は現在もこの状況は水面下で続いているわけだが被害者たちにとっては極めて由々しき問題であり今なお消えない心の傷を背負っている。

非常に古典的な考えであるがゆえに私は飲み会(アルコール関連)にオフィシャルは存在しなく全て個人的なものしか存在しないとしている。個々の責任で任意で参加するものが望ましい。特に人命に関わる職責の方々は謂わんをや(緒方 洪庵の医戒より)消防・医療・警察・救急等である。
論点が大いにずれているように感じられるので総括を
よって会社で飲み会の開催の際は
「個人の任意です。賛同・理解したら参加してください。オフィシャルじゃありませんから」
というのが正しいところで、これならパワハラには当たらないだろう。

本来気の置けない友人たちだけで交わすはずの「飲み会」をバブル時代にcommunicationツールに持ち込んだ余波なのであろう。この軌道修正はgeneration gapとともにかなりの歳月を要するに違いない。

とあるノーベル賞受賞者が言っていた。
「オフィシャルの飲み会というのは人生で存在しないと思っていた。ただノーベル授賞式パーティーは間違いなく例外にあたりそれが最初で最後。そう思っていたら天皇宮家との会食でワインが供されこれで2度。もうこれでないと思います。」